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領収書の書き方&収入印紙の目安|個人間・営業取引で違う税金の扱い

「フリマで物を売ったとき、領収書ってどう書けばいいの?」「5万円を超えたら印紙って絶対いるの?」——お金のやり取りが発生する場面で、意外と迷うのが領収書の書き方です。特に収入印紙については、金額だけで判断してしまうと余計な出費になったり、逆に貼り忘れて後で慌てたりということもあります。

この記事では、個人間のやり取りやフリーランスの方が知っておきたい領収書の基本的な書き方と、収入印紙の目安、そして意外と知られていない「営業に関するかどうか」で税金の扱いが変わるポイントを、やさしく解説していきます。

領収書とは?「お金を受け取ったこと」を証明する紙

領収書は、シンプルにいうと**「たしかにこの金額を受け取りました」という証明書**です。お金を払った側にとっては「支払った事実の証拠」になり、二重請求を防ぐ役割もあります。

たとえば、フリマアプリを使わずに直接ものを売買したとき、家庭教師のバイト代を手渡しでもらったとき、フリーランスとしてお客様から現金で報酬を受け取ったときなど、現金のやり取りが発生する場面では領収書があると双方が安心です。

なお、銀行振込の場合は「振込明細」が証拠になるため、領収書は必須ではありませんが、依頼されたら発行するのが一般的です。

領収書に必ず書く6つの項目

領収書には決まったフォーマットはありませんが、次の6つは入れておくと安心です。

項目 書き方の例 補足
日付 2026年7月2日 実際に受け取った日
宛名 株式会社◯◯ 御中/田中太郎 様 「上様」は避ける方が無難
金額 ¥50,000-(税込) 改ざん防止のため頭に「¥」、末尾に「-」
但し書き 書籍代として 「品代」だけは避ける
発行者 山田花子(住所・連絡先) 個人なら氏名でOK
押印 認印など 法的な必須ではないが慣習として

「上様」ではなく実名で書く方がベター

飲食店などでよく見る「上様」宛の領収書ですが、これは証拠としての力が弱くなるため、できれば正式な氏名や社名を書いてもらうのが安心です。特に経費として計上する場合、税務調査で「本当にその人が支払ったのか」を問われたときに、宛名がはっきりしている方がスムーズです。

但し書きは「〜として」で具体的に

「品代として」だと何を買ったか分からず、経費として認められにくいことがあります。「書籍代として」「デザイン制作料として」「家賃(2026年7月分)として」のように、何のお金かがひと目で分かる書き方が理想です。

収入印紙はいくらから必要?金額別の一覧

領収書に貼る収入印紙は、**受け取った金額が5万円以上(税抜)**になると必要です。ただし、これは後ほど説明する「営業に関する取引」の場合に限られます。

金額ごとの印紙額は次のとおりです(受取書=17号文書の場合)。

受取金額(税抜) 印紙額
5万円未満 不要
5万円以上〜100万円以下 200円
100万円超〜200万円以下 400円
200万円超〜300万円以下 600円
300万円超〜500万円以下 1,000円
500万円超〜1,000万円以下 2,000円
1,000万円超〜2,000万円以下 4,000円

税込金額で書いていても、内訳として消費税額が明記されていれば、税抜金額で判定できます。たとえば「55,000円(うち消費税5,000円)」と書けば、税抜5万円なので印紙は不要になります。

ここが大事!個人間の受取書は基本「非課税」

もっとも勘違いされやすいポイントがここです。収入印紙が必要なのは、あくまで**「営業に関する受取書」**だけです。

「営業」とは、簡単にいうと利益を得る目的で反復・継続して行う取引のこと。つまり、次のようなケースは印紙が不要になります。

  • 個人が自分の私物(中古の家電・車など)を知人に売ったときの領収書
  • 個人が友人にお金を貸して、返してもらったときの受取書
  • サラリーマンが副業ではなく本業の給与を受け取るとき(そもそも領収書は発行しない)
  • 医師・弁護士・税理士など、いわゆる「営業」に含まれない士業の受取書

一方で、フリーランスや個人事業主が事業として受け取った報酬の領収書は、5万円以上なら印紙が必要です。同じ「個人」でも、事業として受け取ったかどうかで扱いが変わる点に注意しましょう。

判断に迷うときは、**「継続的に利益を得る目的でやっているか」**を基準に考えると分かりやすいです。

インボイス制度と領収書の関係

2023年10月から始まったインボイス制度では、適格請求書発行事業者として登録した人が発行する領収書に、次の情報を追加することで「適格簡易請求書」として扱えるようになりました。

  • 登録番号(Tから始まる13桁の番号)
  • 適用税率(8%または10%)
  • 税率ごとに区分した消費税額

小売業や飲食業、タクシー業など不特定多数を相手にする業種では、宛名を省略した「適格簡易請求書」を発行できます。取引先が経費として消費税の仕入税額控除を受けたい場合、この対応が必要になることがあります。

なお、免税事業者(インボイス登録していない人)は従来どおりの領収書でOKですが、その領収書では取引先が仕入税額控除を受けられない点は覚えておくと安心です。

電子領収書(PDF)は問題ない?

結論からいうと、PDFなどの電子領収書も法的に有効です。近年はメールで領収書のPDFを送るケースも一般的になってきました。

電子領収書のメリットは大きく3つあります。

  • 収入印紙が不要(紙で発行しなければ印紙税の対象外)
  • 郵送コストがかからない
  • 保管が楽で紛失リスクが減る

ただし、受け取った側は電子帳簿保存法に沿った保存が求められるため、取引先によっては「紙でほしい」と言われることもあります。相手の希望を確認してから発行するのが親切です。

FAQ:領収書のよくある疑問

Q1. 領収書を書き間違えたときはどうすればいい?

修正液や修正テープでの訂正は避け、二重線を引いて訂正印を押すか、書き直しがベターです。すでに渡してしまった場合は、元の領収書を回収してから新しいものを発行すると安心です。

Q2. 領収書とレシートは何が違う?

法律上はどちらも証拠として有効です。レシートには購入した品目が明記されているため、むしろ税務調査では信頼性が高いと言われることもあります。宛名が必要な場面(経費精算など)では領収書、それ以外はレシートで十分なケースが多いです。

Q3. 領収書の保管期間はどのくらい?

個人事業主は原則7年間(青色申告の場合)、法人も7年間の保管が一般的です。もらった領収書も発行した控えも、同じ期間残しておくと安心です。

Q4. 収入印紙を貼り忘れたらどうなる?

税務調査などで発覚した場合、本来の印紙税額の3倍(自己申告なら1.1倍)の過怠税がかかることがあります。金額が大きくなると負担も増えるので、営業に関する5万円以上の領収書には忘れず貼りましょう。

Q5. 印鑑がない領収書は無効?

押印は法的な必須ではありません。氏名・金額・日付など必要事項がそろっていれば有効です。ただし、慣習として押印されている方が安心感があるため、シャチハタでも認印でも押しておくのが一般的です。

まとめ:金額と「営業かどうか」で判断を

領収書の書き方は、必須項目(日付・宛名・金額・但し書き・発行者)をおさえれば難しくありません。収入印紙については、**「営業に関する受取書で5万円以上」**が基本のライン。個人間の私物売買や貸し借りの返済なら、金額が大きくても印紙は不要というのが大事なポイントです。

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